就業規則を何十年も放置していたりしていませんか?法律違反の無い適正な就業規則ですか?あるいは、就業規則の作成本の付録サンプルをそのまま使用していませんか?。
就業規則の未作成、未整備(パートタイマー規程、賃金規程、退職金規程などの諸規程も含みます)は、非常に大きな事業経営・事業継続上のリスクに繋がります。社員、あるいは、元社員との間に多額の金銭トラブルなどが生じ、訴訟を起こされ、多大の時間を費し、多額の支払いを命じられた判決は数多くあります。
また、魅力あふれる就業規則は、社員の「やる気」や「生産性」を高め、活気のあふれる企業に導きます。 ぜひ「会社にあった就業規則」を作成しましょう。
労働保険は、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険のを指します。従業員を雇えば、「労災保険」は、適用事業となり加入義務が発生します。 主な労働保険の事務手続きは以下の4つですが、情況によって「数多くの書類の提出」が必要になってくることがあります。
種々の手続きも「社会保険労務士」に安心してお任せ下さい。 もちろん、手続方法を調べて書類を用意して手続きを行うこともできますが、慣れないと時間がかかってしまったり、書類に不備があってやり直しになったりと、手続きに大変な時間がかかる場合があります。専門家である社労士に依頼することにより、正確かつ迅速に手続きができます。 限りある時間を本業に使ってはいかがでしょうか。
社会保険とは健康保険と厚生年金保険(国民年金)の総称です。 法人の事業所は「全て」、個人事業主は、特定の業種を除いて、原則「常時5人以上の従業員を使用する事業所」は社会保険加入の強制適用事業所となります。支店や工場などがある場合には、その事業所ごとに加入が必要になります。社会保険の事務手続きは主に以下の4つになります。情況によって「数多くの書類の提出」が必要になってくることがあります。
助成金・奨励金などは金融機関からの融資とは異なり、返済の必要がない資金を受給できる制度を指します。 種々の制度が存在しますが、社会保険労務士は、主に厚生労働省関連の助成金書類の作成や申請のサポート致します。
当事務所では、貴企業様の条件を満たす助成金・奨励金があるかどうかを診断し、条件を満たすものが存在した場合にご希望により申請のサポートさせて頂きます。
「社員・社内向けの説明会」から「御社のお客様向けのセミナー」までご要望に応じて講演・セミナーを開催させて頂きます。 「年金セミナー」・「労働安全セミナー」・「労務管理セミナー」などお気軽にご相談、お声をおかけ下さい。