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業務案内

 当事務所からのご提案です!!

      ■■事業が花咲きはじめたら、「社会保険労務士」をうまく利用して
                業務のアウトソーシングを考えてみてはどうでしょうか?■■

             ≪お気軽にお声をおかけ下さい。お待ちしております。≫

 就業規則・賃金規程・退職金規程の作成・改訂・届出

就業規則を何十年も放置していたりしていませんか?
法律違反の無い適正な就業規則ですか?
あるいは、就業規則の作成本の付録サンプルをそのまま使用していませんか?。


就業規則の未作成、未整備(パートタイマー規程、賃金規程、退職金規程などの諸規程も含みます)は、非常に大きな事業経営・事業継続上のリスクに繋がります。社員、あるいは、元社員との間に多額の金銭トラブルなどが生じ、訴訟を起こされ、多大の時間を費し、多額の支払いを命じられた判決は数多くあります。

また、魅力あふれる就業規則は、社員の「やる気」や「生産性」を高め、活気のあふれる企業に導きます。  ぜひ「会社にあった就業規則」を作成しましょう。


 労働保険事務

労働保険は、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険のを指します。
従業員を雇えば、「労災保険」は、適用事業となり加入義務が発生します。

主な労働保険の事務手続きは以下の4つですが、
情況によって「数多くの書類の提出」が必要になってくることがあります。

  • 新規加入
  • 年度更新
  • 社員の入社・退社に伴う諸手続き
  • 労働者災害補償保険の給付申請


種々の手続きも「社会保険労務士」に安心してお任せ下さい。
もちろん、手続方法を調べて書類を用意して手続きを行うこともできますが、慣れないと時間がかかってしまったり、書類に不備があってやり直しになったりと、手続きに大変な時間がかかる場合があります。専門家である社労士に依頼することにより、正確かつ迅速に手続きができます。
限りある時間を本業に使ってはいかがでしょうか。


 社会保険事務

社会保険とは健康保険と厚生年金保険(国民年金)の総称です。

法人の事業所は「全て」、個人事業主は、特定の業種を除いて、原則「常時5人以上の従業員を使用する事業所」は社会保険加入の強制適用事業所となります。支店や工場などがある場合には、その事業所ごとに加入が必要になります。社会保険の事務手続きは主に以下の4つになります。
情況によって「数多くの書類の提出」が必要になってくることがあります。

  • 新規加入
  • 年1回の算定基礎届と月額変更届
  • 社員の入社・退社に伴う手続
  • 健康保険の各種給付申請

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 政府助成金等の支給申請の代行


助成金・奨励金などは金融機関からの融資とは異なり、返済の必要がない資金を受給できる制度を指します。

種々の制度が存在しますが、社会保険労務士は、主に厚生労働省関連の助成金書類の作成や申請のサポート致します。


当事務所では、貴企業様の条件を満たす助成金・奨励金があるかどうかを診断し、条件を満たすものが存在した場合にご希望により申請のサポートさせて頂きます。


最近の助成金はこちらをご参考にして下さい。   最近の助成金


 講演・セミナー

「社員・社内向けの説明会」から「御社のお客様向けのセミナー」までご要望に応じて講演・セミナーを開催させて頂きます。

「年金セミナー」・「労働安全セミナー」・「労務管理セミナー」などお気軽にご相談、お声をおかけ下さい。



 労働基準監督署・社会保険事務所の立入調査対応




 年金相談




 給与計算の受託

受注開始時期は、相談させていただきます。


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 従業員の採用から退職までの労務管理の相談・指導・労務相談の実施












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